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治療に関する注意事項

【1】診療情報の提供及び個人情報の保護に関するお知らせ

当クリニックは患者様の個人情報については下記の目的に利用し、その取り扱いには万全の体制で取り組んでおります。もし、疑問がございましたら受付にお問い合わせください。
当クリニックにおける個人情報の利用目的

1. 施設利用について

2. 施設外への情報提供とその利用

3. その他の利用

【2】前受金を含む継続的な治療に関する規定

  1. 本規定は前受金を含む継続的な治療を申し込まれた方を対象とします。
  2. 治療効果の現れ方には個人差があるため、前受金を含む継続的な治療はやむを得ない場合を除き、原則中途解約による返金はできません。やむを得ない場合とは、医師が治療を継続することが困難であると医療的見地から判断した場合などを指します。
  3. やむを得ず中途解約となった場合は、受領している治療費のうち、下記算式によって計算された精算金を返還するものとします。金融機関へのお振込による返還をご希望の場合は、振込手数料を差し引いてのご返金となります。但し、精算金がマイナスの場合、精算金はないものとします。解約損料は未治療分の金額の10%とします。

 [解約損料の算式]

算式-1 回数券治療の場合

解約損料=[支払総額-(1回あたりの治療費×治療回数)]×10%

算式-2 期間契約(継続的な治療契約)の場合

解約損料=[支払総額-(一月あたりの治療費×経過済み月数)]×10%

算式-3 期間契約(継続的な治療契約)であり、かつ回数制限のある治療の場合

解約損料=[支払総額-(“一月あたりの治療費×経過済み月数”もしくは“1回あたりの治療費×治療回数”のどちらか費用が大きいほう)]×10%

※ 期間契約(継続的な治療契約)の経過済み月数は、契約日から起算し、一月に満たない日数は一月とみなします。

 [精算金の算式]

算式-1 回数券治療の場合

精算金=支払総額-(1回あたりの治療費×治療回数)-解約損料

算式-2 期間契約(継続的な治療契約)の場合

精算金=支払総額-(一月あたりの治療費×経過済み月数)-解約損料

算式-3 期間契約(継続的な治療契約)であり、かつ回数制限のある治療の場合

精算金=支払総額-(“一月あたりの治療費×経過済み月数”もしくは“1回あたりの治療費×治療回数”のどちらか費用が大きいほう)-解約損料

4. 治療期間・有効期限を過ぎたものは返金できません。

5. メディカルクレジット契約(クレジット会社)を利用している場合も同様にクリニックから患者様に精算金をお支払いし、患者様のクレジット会社への返済義務は継続するものとします。

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